NEWS 大学院 2021.09.27 【社会人の方必見】教育訓練給付制度について 本大学院の「運動器疾患・スポーツ傷害身体障害支援学領域」と「認知・コミュニケーション障害支援学領域」は『教育訓練給付制度(一般教育訓練指定講座)』継続申請中でしたがこのたび、正式に認可されました。 これに伴い、以下のすべての領域が教育訓練給付制度の対象となります。 保健医療学研究科・保健医療学専攻[生活機能支援学分野] ・脳神経疾患身体障害支援学領域 「職業実践力育成プログラム」(BP)認定講座/専門実践教育訓練指定講座 ・運動器疾患・スポーツ傷害身体障害支援学領域 一般教育訓練指定講座 ・認知・コミュニケーション障害支援学領域 一般教育訓練指定講座 ・健康生活支援学領域 一般教育訓練指定講座 【専門実践教育訓練指定講座】 社会人または社会人経験のある方は、一定の条件(雇用保険料を2年以上納付していた等)を満たすことで、教育訓練経費(入学金・授業料)の50%(2年間で最大71万円)相当が支給される制度です。学費を納付後、半年ごとに支給されます。キャリアアップを目指す在職者・離職者を支援する制度です。 さらに、修士の学位を取得し、雇用保険の被保険者として雇用されている場合は… 70%で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額(最大35万8千円)の追加支給を受けることができます。 最終的に最大107万8千円が支給されるため、社会人の方は必見です! 【一般教育訓練指定講座】 社会人または社会人経験のある方は、一定の条件を満たすことで、教育訓練経費(入学金・受講料)の20%(最大1年分で上限10万円)相当が支給される制度です。 詳しくはお近くのハローワークでご確認ください。 その他、学費についてはコチラ。