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【社会人の方必見】教育訓練給付制度について

本大学院の「運動器疾患・スポーツ傷害身体障害支援学領域」と「認知・コミュニケーション障害支援学領域」は『教育訓練給付制度(一般教育訓練指定講座)』継続申請中でしたがこのたび、正式に認可されました。

これに伴い、以下のすべての領域が教育訓練給付制度の対象となります。

保健医療学研究科・保健医療学専攻[生活機能支援学分野]
・脳神経疾患身体障害支援学領域
「職業実践力育成プログラム」(BP)認定講座/専門実践教育訓練指定講座

・運動器疾患・スポーツ傷害身体障害支援学領域
 一般教育訓練指定講座

・認知・コミュニケーション障害支援学領域
 一般教育訓練指定講座

・健康生活支援学領域
 一般教育訓練指定講座

【専門実践教育訓練指定講座】
社会人または社会人経験のある方は、一定の条件(雇用保険料を2年以上納付していた等)を満たすことで、教育訓練経費(入学金・授業料)の50%(2年間で最大71万円)相当が支給される制度です。学費を納付後、半年ごとに支給されます。キャリアアップを目指す在職者・離職者を支援する制度です。

さらに、修士の学位を取得し、雇用保険の被保険者として雇用されている場合は…

70%で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額(最大35万8千円)の追加支給を受けることができます。
最終的に最大107万8千円が支給されるため、社会人の方は必見です!
 

【一般教育訓練指定講座】 
社会人または社会人経験のある方は、一定の条件を満たすことで、教育訓練経費(入学金・受講料)の20%(最大1年分で上限10万円)相当が支給される制度です。

詳しくはお近くのハローワークでご確認ください。

その他、学費についてはコチラ

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