教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
一般教育訓練講座
教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは?
一定の条件を満たすことで、教育訓練経費(入学金・授業料)の20%(最大1年分で上限10万円)相当が支給される制度です。働く方の主体的な能力開発の取組みや中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。本大学院の対象領域を修了し、かつ支給対象者の資格を満たしている方が、一般教育訓練給付金を請求することができます。
対象領域
- 脳神経疾患身体障害支援学領域
- 運動器疾患・スポーツ傷害身体障害支援学領域
- 認知・コミュニケーション障害支援学領域
- 健康生活支援学領域
対象となる人は?
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下この項目において同じです。
※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
支払い条件は?
所定の2年間で大学院の指定講座を修了し、修士の学位を取得すること。
給付を受け取るための流れ
これまでの雇用保険による給付状況や諸条件により、受給できない場合がありますので、最寄りのハローワークで、給付できるか必ずご確認ください。
- 申込期日は1ヶ月前
受講終了日の翌日から14日以内にハローワークに行って申請をしてください。